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象牙・剥製・サンゴ等のCITES対象品

🎯 この章のゴール

ワシントン条約(CITES)と種の保存法の規制を理解し、合法的に取扱う

📚 12 項目⏱ 約 45

📚 この章で学ぶこと

01

ワシントン条約(CITES)の3区分(附属書I/II/III)

02

附属書I:商業取引原則禁止(パンダ・トラ等)

03

附属書II:許可ありで取引可(一部サンゴ・ラン・ホオジロザメ等)

04

附属書III:原産国の輸出許可必要

05

【象牙】特別国際種事業者の登録(環境省・経産省)

06

【剥製】はく製業の届出・原産証明

07

【タイマイ・ベッコウ細工】登録物品扱い

08

【サンゴ・蘭】輸出入時の許可証

09

【刀剣類】銃刀法・教育委員会への登録(美術品扱い)

10

【鼈甲・象牙印鑑】中古販売は登録必須

11

原産・取得経緯の証明書類の保管

12

違反時の罰則(種の保存法:5年以下懲役・500万円以下罰金)

象牙・剥製・サンゴ・蘭・刀剣等は特別な規制対象。ワシントン条約(CITES)と国内法(種の保存法)の両方を理解しないと、無自覚で違法状態になります。違反は最大5年の懲役🐢

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