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工事請負契約書・注文書・見積書を、入力するだけで作成(印刷/PDF/コピー可)。

工 事 請 負 契 約 書

発注者(以下「甲」)と受注者(以下「乙」)は、次の工事について工事請負契約を締結する。

工事名 
工事場所 
工期  〜  
請負金額(税抜)¥0
消費税(10%)¥0
合計(税込)¥0

第1条(総則)

甲(発注者)と乙(受注者)は、上記の工事について、信義に従い誠実にこれを履行する。本書に定めのない事項は、建設業法その他関係法令および国土交通省・中央建設業審議会「標準請負契約約款」の定めに準じ、甲乙協議のうえ決定する。

第2条(工期)

乙は、上記の工期(  〜  )内に工事を完成し、甲に引き渡す。天災その他乙の責によらない事由で工期内に完成できない場合は、甲乙協議のうえ工期を変更できる。

第3条(請負代金および支払)

請負代金は税込 ¥0 とする。支払は次のとおり。着工時に請負代金の半額、完成・引渡し時に残額をお支払いいただきます。

第4条(設計変更・追加工事)

工事内容の変更・追加が生じた場合は、その都度、内容・金額・工期への影響を書面で確認し、甲乙協議のうえ請負代金・工期を変更できる。

第5条(契約不適合責任)

引渡し後、本工事に契約内容との不適合(旧:瑕疵)が見つかった場合、乙は次の範囲で無償補修等の責任を負う。引渡し後2年間(雨漏り・構造上主要な部分の重大な不具合は別途協議)。

第6条(履行遅滞・遅延損害金)

甲乙いずれかが本契約上の義務の履行を遅滞したときは、相手方は相当の期間を定めて催告し、なお履行がないときは法令に従い遅延損害金を請求できる。

第7条(解除)

相手方が正当な理由なく重大な義務違反をし、催告しても是正されないときは、本契約を解除できる。解除に伴う出来高・費用の精算は甲乙協議のうえ行う。

第8条(協議)

本契約に定めのない事項、または解釈に疑義が生じた事項は、甲乙誠意をもって協議し解決する。

本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

発注者(甲)

 

受注者(乙)

 

※ 入力内容はこの端末に保存されます。契約書は国交省・中央建設業審議会「標準請負契約約款」の要点をやさしく整理したひな型です。
高額・公共・複雑な工事は、行政書士・弁護士などの専門家にご確認ください。