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風俗営業許可・深夜酒類提供の境界線

🎯 この章のゴール

風俗営業1〜5号と深夜酒類提供届出の区分を理解し、正しい申請ルートを選ぶ

📚 9 項目⏱ 約 45

📚 この章で学ぶこと

01

【1号】キャバクラ・ホストクラブ・スナックの一部(接待行為あり)

02

【2号】低照度飲食店(喫茶店・バーで店内が暗いタイプ)

03

【3号】区画席飲食店(個室・カラオケボックス的)

04

【4号】パチンコ・スロット・ゲームセンター(賞品提供)

05

【5号】麻雀店・ゲーム店

06

深夜酒類提供飲食店営業届出(24時以降に酒類提供・接待なし)

07

接待行為の定義(談笑相手・歓楽的雰囲気の演出)— ガールズバーNG判例

08

風俗営業の立地制限(学校・病院・図書館から100m)

09

営業時間の制限・無許可営業の罰則(2年以下の懲役・200万円以下の罰金)

スナック・バー・キャバクラ等の「夜の店」は風営法の対象。①接待行為あり vs なし、②深夜営業 vs 昼間営業 の2軸で必要な許可・届出が変わります。立地制限も厳格🎤

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⚠️ ご利用にあたっての大切なお知らせ

掲載情報は執筆時点のものであり、日々変化します。 法改正・行政手続きの変更・申請内容の変更等により、内容が古くなる可能性があります。 実際の申請・契約・許認可取得にあたっては、必ず各管轄機関(税務署・保健所・都道府県・国の公式窓口・専門家など)に最新情報をご確認ください。 本コンテンツは情報提供であり、法律相談・税務相談・行政書士相談に代わるものではありません。

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