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宅地建物取引業の免許

🎯 この章のゴール

宅建業免許の要件を整え、営業保証金または保証協会加入で開業準備を完了

📚 8 項目⏱ 約 45

📚 この章で学ぶこと

01

免許の種類:都道府県知事免許(1事務所)/国土交通大臣免許(2都道府県以上)

02

専任の宅地建物取引士の設置(業務に従事する者5名に1名以上)

03

事務所要件(独立性・継続性・契約スペース)

04

営業保証金1,000万円の供託 vs 保証協会加入(弁済業務保証金分担金60万円)

05

免許申請手数料(知事免許33,000円・大臣免許90,000円)

06

免許更新:5年ごと

07

誇大広告・取引上の重要事項説明違反の罰則

08

欠格事由(暴対法・破産・刑罰歴等)

不動産業の開業は「宅建業免許」が必須。専任の宅地建物取引士の配置と営業保証金(または保証協会加入)の2つが大きなハードルです🏘

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掲載情報は執筆時点のものであり、日々変化します。 法改正・行政手続きの変更・申請内容の変更等により、内容が古くなる可能性があります。 実際の申請・契約・許認可取得にあたっては、必ず各管轄機関(税務署・保健所・都道府県・国の公式窓口・専門家など)に最新情報をご確認ください。 本コンテンツは情報提供であり、法律相談・税務相談・行政書士相談に代わるものではありません。

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