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旅行業者登録・営業保証金

🎯 この章のゴール

旅行業の登録区分を選び、営業保証金(または弁済業務保証金)の手続きを完了

📚 8 項目⏱ 約 45

📚 この章で学ぶこと

01

第1種〜第3種旅行業者・地域限定旅行業者・旅行業者代理業の区分

02

取り扱える旅行(海外/国内/募集型/受注型/手配旅行)の範囲

03

営業保証金(第1種7,000万・第2種1,100万・第3種300万・地域限定100万)

04

保証協会(ANTA/JATA)加入で1/5に減額

05

旅行業務取扱管理者の選任(総合/国内/地域限定)

06

基準資産(第1種3,000万・第2種700万・第3種300万)

07

観光庁/都道府県への申請

08

更新:5年ごと

旅行業の開業は「旅行業者登録」が必須。第1〜第3種+地域限定+代理業の5区分から、扱う旅行の範囲で選びます。営業保証金が大きく、保証協会加入が現実的🧳

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⚠️ ご利用にあたっての大切なお知らせ

掲載情報は執筆時点のものであり、日々変化します。 法改正・行政手続きの変更・申請内容の変更等により、内容が古くなる可能性があります。 実際の申請・契約・許認可取得にあたっては、必ず各管轄機関(税務署・保健所・都道府県・国の公式窓口・専門家など)に最新情報をご確認ください。 本コンテンツは情報提供であり、法律相談・税務相談・行政書士相談に代わるものではありません。

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